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士業ホットラインで会員のお悩み解決

活動報告

士業ホットラインとは

博多支部では、2019年度から「士業相談窓口」として、2021年度から「士業ホットライン」として、博多支部の会員(全員)が、博多支部の会員(相談担当士業)へ、初回相談無料(30分程度)で、悩みを相談することができる制度があります。

そもそも、この制度に関わらず、同友会は、3つの目的のとおり、「ひろく会員の経験と知識を交流して」「相互に資質を高め知識を吸収する」こととされていますので、元々、会員相互で自由に悩みを相談してよいこととされています。

もっとも、会歴が浅くて誰に相談したらいいかわからない方、専門知識と守秘義務のある専門家の意見も聞いてみたい方等、会員が会員(士業)に気軽に話を聞く一助としていただくため、制度として「士業ホットライン」(旧「士業相談窓口」)を開始しました。

なお、名簿(このページの一番下にあります)には、現在、7つの士業(社労士、弁理士、行政書士、司法書士、中小企業診断士、会計士・税理士、弁護士)に加え、2つの国家資格(キャリア・コンサルタント、技術士)の20名余が登録しています。

また、名簿に掲載していない会員も、それぞれの考えがありこの名簿に掲載していないだけですので、初回無料等の条件は違うと思いますが、会員からの相談は、聞いてくれるのではないかと思います(注・会員相互で個別に確認されてください)。

ご利用ガイドライン

まずは相談してみましょう!何かヒントが得られるかもしれません

1 ご利用の手順

1・相談相手の選択

相談を希望する会員は、自ら、名簿(このページの一番下にあります)等を見て、相談内容に適切と思われる相談担当士業会員を選択してください。

相談内容は、会員の経営全般に関する悩みのほか、会員の個人的な悩みや、会員の社員や家族の持つ悩みでも構いませんが、まずは会員自身から相談担当士業会員へ連絡してください。

会員自身でない者(会員の社員や家族等)から相談担当士業会員へ突然直接連絡した場合、この制度の対象外となりますので、初回無料相談等に対応してもらえない可能性があることに注意してください。

なお、相談担当士業会員について、電話番号や詳細を知りたい場合には、この博多支部ウェブサイトの「会員手帳」から検索して確認してください(注・会員手帳で電話番号を表示するには、博多支部ウェブサイトのログインが必要です)。

2・電話による相談予約

相談を希望する会員自身から相談担当士業会員へ電話をかけて、相談の日時場所方法を協議・調整して、相談を予約してください。

もし電話がつながらなかった場合には、折り返しの電話を待ったり、しばらくして再度電話をかけたりして、連絡を取り合ってください。

初回無料時間や夜間休日対応可否等の相談対応条件は、相談担当士業会員によって異なりますので、予約時に適宜確認してください。

相談内容等によっては相談担当士業会員が対応できない場合がありますので、そのときには他の相談担当士業会員を選択してください。

相談希望会員の希望と相談担当士業会員の判断によっては、電話でそのまま相談ができる場合もありますので、適宜協議してください。

3・電話や面談による相談実施

予約に沿って、適宜、相談してください(電話、面談、出張など)。

4・会員ご自身によるお悩みの解決

初回無料相談に通じて、ご自身でお悩みの解決を目指すことを目標に、相談担当士業会員が相談希望会員へ指導助言します。

もちろん、相談内容によって、初回無料相談における指導助言だけでは解決できそうにない場合があり、相談を希望する会員が相談担当士業会員へ再度相談したり手続等を依頼したりすることもできますが、再度の相談や依頼は有料(正規料金)になりますので、ご注意ください。

お互いに気持ちよく相談ができるよう、適宜、ご一読ください

2 ご利用における留意事項

1・お互いに敬意をもって

会員は相談担当士業会員へ気軽に相談して欲しいですが、あくまで悩みを解決する目的で、敬意をもって真摯に相談してください。

例えば、会員から複数の相談担当士業会員へ電話一本で十分に相談内容も説明せずに概算費用の見積もりだけ求める等、悩みを解決する目的ではなく、士業の費用を安くする等の安易な目的でこの制度を利用することが続けば、いずれは制度が成り立たなくなります。

2・無料相談は初回のみ

同一の相談内容について、同一の会員から同一の相談担当士業会員へ無料で相談できるのは初回のみです。

本来、相談業務は、専門的な知識や経験を基に有償で行われるものであり、この制度は士業の協力の下で成り立っているものです。

例えば、同一の相談内容について、会員が、同一の相談担当士業会員へ、何度も無料や低額で相談することは、やめてください。

なお、同一性に関して言えば、例えば、会員Xの従業員Yに関する悩みと、会員Xの従業員Zに関する悩みは、通常、同一ではないと考えられます。

3・相談相手は1~3名程度の常識的な範囲に

同一の相談内容について、同一の会員から複数の相談担当士業会員へ無料で相談することは、1名(~3名)にとどめてください。

例えば、会員Xにおける従業員Yの処遇等の労使問題について、会員Xが社労士Aへ初回無料で相談したものの、会員Xがさらに社労士Bへ初回無料で相談することは、XがAでは期待したような指導助言が得られなかったと感じたのであれば、制度上は可能です。

もっとも、制度上、初回のみ無料相談としたことの抜け道とされては困りますので、常識の範囲内にとどめてください。

4・もし会員と士業の間でトラブルになったら

万一、会員と相談担当士業会員の間でトラブルとなった場合、原則として当事者間の話し合いで解決していただきますが、解決できそうにないときには、支部長、担当副支部長、苦情対応窓口(士業ホットラインブロック長)へ相談してみてください